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ソフトバンクの料金滞納時効

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時効の援用とは
携帯料金の時効は5年です。
しかし単に時効期日が経過しても支払い義務が自動的に消滅するのではありません。
時効の利益を得るには自らが積極的に『時効であり支払義務は無く、支払ません』と明確に主張する事で初めて時効の利益が得られ支払い義務が消滅する。
これを『時効の援用』(えんよう)と言と言います。
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